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ー外国人ビザ申請で知っておきたい投資経営ビザとは?経営・管理ビザの要件と申請ポイントー

外国人ビザ申請でいう投資経営ビザとは

日本で会社を設立して事業を経営したい外国人にとって、重要になるのが在留資格「経営・管理」です。以前は「投資・経営」という名称が使われていたため、現在でも「投資経営ビザ」と呼ばれることがあります。外国人ビザ申請を検討するときは、古い名称だけで情報を探すのではなく、現在の「経営・管理」の制度として確認することが大切です。

この在留資格は、日本で貿易やサービス業、飲食業、IT関連事業などを経営したり、企業の管理業務に従事したりする外国人を対象としています。単に会社を設立しただけで取得できるものではなく、実際に事業の経営や管理に関わっていることが求められます。

また、事業の実態も重要です。登記上だけ会社が存在していても、継続的に事業を行うための事業所、資金、従業員、事業計画などが整っていなければ、許可を得ることは難しくなります。外国人ビザ申請では、会社設立と在留資格申請を別々に考えるのではなく、事業開始までの流れを一体的に準備することがポイントです。

投資経営ビザの主な申請要件を確認しよう

現在の「経営・管理」では、事業の規模や運営体制について一定の基準が設けられています。特に2025年10月16日の制度改正後は要件が大きく見直されているため、以前の情報を参考にしたまま準備を進めないよう注意が必要です。

事業規模や常勤職員に関する要件

申請する事業については、原則として3,000万円以上の資本金や出資総額など、一定以上の事業規模が必要です。さらに、日本人、特別永住者、永住者など対象となる人を常勤職員として1人以上雇用することも求められています。以前広く知られていた「500万円の出資」という情報とは基準が異なるため、最新要件を確認することが欠かせません。

経歴や日本語能力などの要件

経営者本人には、経営管理や申請する事業分野に関する修士相当以上の学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験が求められます。また、申請者または常勤職員のいずれかが、一定水準以上の日本語能力を有することも要件です。事業内容だけでなく、経営者として継続して事業を運営できる体制があるかどうかも確認されるため、学歴、職歴、日本語能力を証明する資料を早めに整理しておきましょう。

外国人ビザ申請をスムーズに進めるためのポイント

投資経営ビザ、つまり「経営・管理」の申請では、条件を形式的に満たすだけでなく、事業の継続性や具体性を説明できることが重要です。申請前には会社設立、事業所の確保、資金計画、採用計画などを順序立てて準備しましょう。

特に重要なのが事業計画書です。どのような商品やサービスを提供するのか、顧客をどう獲得するのか、売上や経費をどのように見込んでいるのかを具体的に示します。現在は在留資格決定時に提出する事業計画書について、具体性や合理性、実現可能性を確認するため、原則として経営に関する専門知識を持つ専門家による確認も必要です。制度上の対象者には中小企業診断士、公認会計士、税理士が挙げられています。

また、申請では次のような資料が必要になることがあります。
・会社の登記事項証明書
・事業所の賃貸借契約書など
・資本金や出資額を確認できる資料
・常勤職員の雇用状況を確認できる資料
・学歴や職歴、日本語能力を証明する資料
・事業内容や収支見込みを説明する資料

必要書類は申請内容や会社の状況によって異なります。不足や内容の矛盾があると追加資料を求められることもあるため、早めに確認して準備することが大切です。

まとめ

外国人ビザ申請における投資経営ビザは、現在では在留資格「経営・管理」として扱われています。日本で会社を設立すれば自動的に取得できるものではなく、事業所、資金、雇用、経歴、日本語能力、事業計画など複数の要件を満たす必要があります。

特に近年は許可基準が改正されているため、過去の記事や古い申請事例だけを参考にすると、現在の要件と食い違う可能性があります。日本で事業を始めたい場合は、会社設立の手続きと外国人ビザ申請を並行して考え、必要な資金や人員、書類を事前に整理しておくことが重要です。制度を正しく理解し、無理のない事業計画を立てることが、スムーズな申請への第一歩になります。

2026.09.18